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基本情報技術者平成26年春期 午前問79
問79
ソフトウェア開発を外部業者へ委託する際に,納品後一定の期間内に発見された不具合を無償で修復してもらう根拠となる項目として,契約書に記載するものはどれか。
- 契約不適合責任
- 善管注意義務
- 損害賠償責任
- 秘密保持義務
分類
ストラテジ系 » 法務 » 労働関連・取引関連法規
正解
ア
解説
契約不適合責任は、売買契約や請負契約において引き渡された目的物や権利関係が契約内容に適合しない場合に、売主等が買主等に対して負う責任のことをいいます。不適合が見つかった場合、買主等は、売主等に対して目的物の修補や代替物や不足物の引渡しを請求したり、代金減額を請求したり、損害賠償を請求したりすることができます。
ソフトウェア開発の委託は請負契約に該当しますから、契約不適合責任の適用があります。契約書に記載がなくても法律の定める範囲の責任は生じますが、個別具体的に責任の内容やその対応、責任を負う期間などを契約書に定めておくことにより、トラブルの防止につながります。
ソフトウェア開発の委託は請負契約に該当しますから、契約不適合責任の適用があります。契約書に記載がなくても法律の定める範囲の責任は生じますが、個別具体的に責任の内容やその対応、責任を負う期間などを契約書に定めておくことにより、トラブルの防止につながります。
- 正しい。契約不適合責任は、引き渡された目的物に不適合があるときに、修理等を請求できる権利です。
- 善管注意義務は、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務のことです。ソフトウェア開発は請負契約ですから善管注意義務の適用はありません。しかし、契約書に定めておけば違反する事実が判明したときに相手方に責任を問うことができます。
- 損害賠償責任は、生じた損害について金銭的に補償する責任なので、納品物の修理を請求する根拠とはなりません。
- 秘密保持義務は、営業秘密や個人情報などを扱う業務を委託する場合に、その情報の使用目的、使用範囲、管理方法、禁止事項などを明確にするために契約書に記載される項目です。守秘義務ともいいます。