基本情報技術者平成29年秋期 午前問80

問80

訪問販売,通信販売,電話勧誘販売などを対象に,消費者を守るためのクーリングオフなどのルールを定めている法律はどれか。
  • 商法
  • 電子消費者契約法
  • 特定商取引法
  • 不正競争防止法

分類

ストラテジ系 » 法務 » 労働関連・取引関連法規

正解

解説

特定商取引法(特定商取引に関する法律)は、訪問販売や通信販売などのトラブルが生じやすい取引において、購入者が受ける被害を防止するために事業者が守るべき義務を定めた法律です。

対象となる取引には以下のように規制・ルールが定められており、違反した場合には行政処分や罰則の対象となります。
  • 氏名等の明示の義務づけ
  • 不当な勧誘行為の禁止
  • 虚偽・誇大な広告の禁止
  • クーリング・オフ制度の適用
したがって「ウ」が正解です。
  • 商法は、営利を目的とした活動について規定した法律です。
  • 電子消費者契約法は、電子商取引のうちBtoCについて取引成立時点を定め、操作ミスなどによって生じる意図しない電子契約から消費者を救済する目的で制定された法律です。
  • 正しい。
  • 不正競争防止法は、営業秘密侵害や原産地偽装、コピー商品の販売などの不正競争を防止する目的で制定された法律です。
※特定商取引法の対象となる取引類型は、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引、訪問購入の7つです。
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