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基本情報技術者平成25年秋期 午前問79
問79
A社はB社に対して業務システムの開発を委託し,A社とB社は請負契約を結んでいる。作業の実態から,偽装請負とされる事象はどれか。
- A社の従業員が,B社を作業場所として,A社の責任者の指揮命令に従ってシステムの検証を行っている。
- A社の従業員が,B社を作業場所として,B社の責任者の指揮命令に従ってシステムの検証を行っている。
- B社の従業員が,A社を作業場所として,A社の責任者の指揮命令に従って設計書を作成している。
- B社の従業員が,A社を作業場所として,B社の責任者の指揮命令に従って設計書を作成している。
- [出題歴]
- 応用情報技術者 R2秋期 問80
- 応用情報技術者 R4春期 問79
- 応用情報技術者 H21秋期 問79
分類
ストラテジ系 » 法務 » 労働関連・取引関連法規
正解
ウ
解説
請負契約は、請負人がある仕事を完成することを約束し、発注者がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを内容とする労務供給契約の一種であり、請負元が自社の社員に対して、請負事業の指揮命令をします。
偽装請負とは、契約上では業務委託の形式をとっているのに、実態は労働者派遣のようになっている状態を言います。請負契約では発注側の作業スペースの一部で受託側の従業員が作業を行うこともありますが、原則的には業務遂行の指示や管理が受託側によって行われ、発注側から独立していることが条件となります。請負契約であるにもかかわらず、受託側従業員が発注側の指揮命令の下に業務を行っている場合には労働者派遣契約に相当すると見なされ、偽装請負として取り締まられる対象となります。
つまりこの問題では、請負業務を行っているB社の従業員がどちら側の指揮命令で業務を行っているかがポイントになります。
偽装請負とは、契約上では業務委託の形式をとっているのに、実態は労働者派遣のようになっている状態を言います。請負契約では発注側の作業スペースの一部で受託側の従業員が作業を行うこともありますが、原則的には業務遂行の指示や管理が受託側によって行われ、発注側から独立していることが条件となります。請負契約であるにもかかわらず、受託側従業員が発注側の指揮命令の下に業務を行っている場合には労働者派遣契約に相当すると見なされ、偽装請負として取り締まられる対象となります。
つまりこの問題では、請負業務を行っているB社の従業員がどちら側の指揮命令で業務を行っているかがポイントになります。
- A社の従業員がA社の責任者の指揮命令のもとで業務を行っているので問題ありません。
- A社の従業員がB社の責任者の指揮命令の下で業務を行っていますが、業務の委託はA社からB社に行われているので偽装請負には該当しません。
- 正しい。B社の従業員がA社の責任者の指揮命令の下で業務を行っているため、偽装請負にあたります。
- B社の従業員がB社の責任者の指揮命令の下で業務を行っているので問題ありません。