基本情報技術者平成20年春期 午前問80

問80

ボリュームライセンス契約を説明したものはどれか。
  • 企業などソフトウェアの大量購入者向けに,マスタを提供して,インストールの許諾数をあらかじめ取り決める契約
  • 使用場所を限定した契約であり,特定の施設の中であれば台数や人数に制限なく使用が許される契約
  • ソフトウェアをインターネットからダウンロードしたとき画面に表示される契約内容に同意すると指定することで,使用が許される契約
  • 標準の使用許諾条件を定め,その範囲で一定量のパッケージの包装を解いたときに,権利者と購入者との間に使用許諾契約が自動的に成立したとみなす契約
  • [出題歴]
  • 初級シスアド H20春期 問9
  • 基本情報技術者 R5春期 問20

分類

ストラテジ系 » 法務 » 労働関連・取引関連法規

正解

解説

ボリュームライセンス契約は、ソフトウェアに個別のライセンスをするのではなく、特定のコンピュータ群や一定数のコンピュータでの使用権を一括して認めるライセンス契約の形態です。同じソフトウェアを大量に使用する組織にとってはライセンス管理や契約の手間が省け、かつ大量購入による割引価格が適用される利点があります。このため、一定規模以上の企業及び教育機関や官庁のように、多数のコンピュータを同一環境で使用する場合に購入が検討されることがあります。

したがって「ア」の説明が適切です。
  • 正しい。ボリュームライセンス契約の説明です。
  • サイトライセンス契約の説明です。
  • クリックラップ契約・オンクリック契約の説明です。
  • シュリンクラップ契約の説明です。
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