令和8年度試験問題 科目A問20

A社は,自社の業務可視化をB社に委託しその成果物として納品された業務フロー図をC社に提示することによって,業務システムの開発をC社に委託することを検討している。A社がこの業務フロー図を使用する上で生じる制約として,適切なものはどれか。なお,B社への委託に当たって締結された契約には,著作権は全てA社に譲渡する旨の記述があり,著作者人格権については特段の記述はない。

  • C社と守秘義務契約を締結したとしても,C社に対して,納品された業務フロー図の電子データを提供することはできない。
  • 納品された業務フロー図の各ページに作成者名として記されているB社の企業名をA社の企業名に変更し,C社に提示することはできない。
  • 納品された業務フロー図を印刷し,社内資料としてA社の社員に配布することはできない。
  • バックアップの目的で,納品された業務フロー図の電子データを複製し,A社だけがアクセス可能なクラウドストレージに保管することはできない。
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分野 :ストラテジ系
中分類:法務
小分類:知的財産権
解説
  • 契約により著作権がすべてA社へ譲渡されているため、A社は著作権者として、納品された業務フロー図をC社へ提供できます。
  • 正しい。著作者は、著作者人格権として公表権・氏名表示権・同一性保持権を有します。このうち氏名表示権は、自分の著作物について、著作者名の表示の有無や表示名を決めることができる権利です。
    本問では著作者人格権について特段の取決めがありません。この場合、著作物に表示されているB社名をA社名へ無断で変更する行為は、B社の著作者人格権の侵害に当たるため変更をすることはできません。
    【参考】
    著作者人格権は著作権(財産権)のように契約での譲渡・放棄ができないため、一般的には著作者人格権を行使しない条項を入れることで調整を行います。
  • 業務フロー図を印刷する行為は著作物の複製に該当します。契約により著作権がすべてA社へ譲渡されているため、A社は著作権者として、納品された業務フロー図を複製することができます。
  • 電子データをバックアップする行為は著作物の複製に当たります。契約により著作権がすべてA社へ譲渡されているため、A社は著作権者として、電子データを複製し、クラウドストレージに保管することができます。

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