知的財産権(全30問中21問目)
No.21解説へ
著作権法において,保護の対象とならないものはどれか。
出典:平成21年春期 問78
- インターネットで公開されたフリーソフトウェア
- ソフトウェアの操作マニュアル
- データベース
- プログラム言語や規約
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解説
著作権法第10条の3には、著作物に対するこの法律の例外として以下のような記述があります。
プログラム言語は対象外ですが、プログラム言語によってつくられたプログラムは当然保護対象になります。
- プログラム言語 プログラムを表現する手段としての文字その他の記号及びその体系をいう。
- 規約 特定のプログラムにおける前号のプログラム言語の用法についての特別の約束をいう。
- 解法 プログラムにおける電子計算機に対する指令の組合せの方法をいう。
プログラム言語は対象外ですが、プログラム言語によってつくられたプログラムは当然保護対象になります。
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